外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。 一般的に受け入れ可能職種に該当する企業様は、当組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れる事が出来ます。実習生は、実習実施者(受入れ企業様)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3年間の技能実習に入ります。
受け入れの仕組み
技能実習生の特徴
素直で真面目、若く物覚えも早いことが特長です。 彼らは何事にも真摯に取り組みます。 そんな実習生の姿は、同年代の若い社員にとって発奮材料になるだけでなく、ベテラン社員にも「自分の若い頃の日本人を見ているようで、一緒に働くのが楽しい!」などと、よい影響を与えます。 彼らの多くは、御社で技術を習得して未来につなげたい一心で実習に打ち込み、成果を上げ、受け入れた企業様から高評価を得ております。
受け入れ人数枠について
旧制度 | 新制度(現行) | ||
---|---|---|---|
基本人数枠 | 優良企業適合者 | ||
常勤職員数 | 受け入れ枠(年間) | 常勤職員の5% | 常勤職員の10% |
301人以上 | 常勤職員の5% | 常勤職員の5% | 常勤職員の10% |
201人以上300人以下 | 15人 | 15人 | 30人 |
101人以上200人以下 | 10人 | 10人 | 20人 |
51人以上100人以下 | 6人 | 6人 | 12人 |
41人以上50人以下 | 3人 | 5人 | 10人 |
31人以上40人以下 | 3人 | 4人 | 8人 |
30人以下 | 3人 | 3人 | 6人 |
外国人技能実習制度では、常勤職員数により1年間で受け入れることのできる技能実習生の受け入れ人数枠が決まっています。 例えば、現行制度で見ますと、常勤職員数50人以下の企業様が受け入れ人数枠3人を毎年受入れた場合です。 実習期間は3年ですので、受け入れを開始して1年目は3人、2年目は6人、3年目には9人となり、3年目以降は最大9人の技能実習生が企業様で活躍することが可能です。 4年目には1年目に入った技能実習生が実習期間3年を終え、帰国します。(新制度では優良企業、優良監理団体に適合した場合は5年への延長が可能となります。) 技能実習生の受け入れは、受け入れをサポートする監理団体(組合)選びが非常に重要であり、企業様にとっても実習生にとっても大きな意味合いを持ちます。
入国から帰国までの3年間(5年間)
(※1)2019年9月6日付技能実習法施行規則改正により一時帰国要件が緩和され、「第3号技能実習を開始する前に1ヶ月以上」もしくは「第3号技能実習開始後1年以内に出国し、1ヶ月以上1年未満」より選択可能となりました。
1年目 | 将来の母国を背負って立つ選ばれた若者達が、日本語及び日本での生活マナー等の講習を経て、現場実習に入ります。 |
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2年目 | 技能検定基礎級に合格した実習生は、引き続きより一層の技能・日本語力の向上に努めます。 |
3年目 | 仕事も日本語力にも自信がつき、企業様との人間関係を深めながら、さらに高いレベルを目指します。 |
4年目 | 技能検定3級相当に合格し、日本での技能・日本語力向上を目指す実習生は、上記一時帰国を組み込んだ上で2年の実習延長が可能です。 ※実習実施者、監理団体への条件のクリア及び外国人技能実習機構からの優良認定が必要 |
5年目 | 技能・日本語力において自他共に認められる存在となります。 母国にて活躍する未来を持ち、帰国します。 |
「技能実習制度運用要領」改定内容について
「技能実習制度運用要領」改定内容について重要なものをまとめています。
・技能実習制度運用要領はこちら(技能実習機構HP)
https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou/
1.実習実施者の責務
実習実施者が遵守すべき「労働関係法令」が、下記のように明確化されました。
【実習実施者の責務】
技能実習生は労働者として、日本人労働者と同様に労働に関する法令の適
用を受け、保護されています。労働に関する法令とは、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法のほか、妊娠・出産等による不利益取扱いを禁止している男女雇用機会均等法や、同一労働同一賃金を定めたパートタイム・有期雇用労働法、ハラスメント防止対策を義務付ける労働施策総合推進法等(令和2年6月1日施行、一部中小事業主は令和4年3月 31 日まで努力義務)も含まれており、技能実習生も対象となることに注意してください。
2.宿泊施設の確保および私有物収納設備について
新型コロナウイルス感染症の感染の防止、プライバシーの確保と盗難防止の2つの観点から、宿泊施設について、下記の条件が求められることになりました。
基本方針(第3章第7節)において、実習実施者は、技能実習生が健康で快適な実習生活を送れるようにするため、快適な住環境を確保するとされており、プライバシーの確保と盗難防止のため、必要な対策を講じなければなりません。
【宿泊施設の確保に関するもの】
寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5㎡以上を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること
※ 「私有物収納設備」については、プライバシーの確保や盗難防止の観点から、身の回りの品を収納できる一定の容量があり、かつ、施錠可能で持出不可なものであることが必要です(個人別に施錠可能な部屋である場合を除く。)。「施錠可能」について、収納設備に施錠機能がない場合には、南京錠やチェーンロックなどにより施錠機能を施してください。
また、「持出不可」について、収納設備が建物に備え付けられていない場合、防犯ワイヤー等で建物に固定してください。 単に押し入れの中を技能実習生ごとに区分けしたり、個人ごとの収納ボックスを付与したのみでは、私有物収納設備とは認められません。
なお、鍵については、当該私有物収納設備等を使用する技能実習生自身に 管理させなければなりません。
3.帰国旅費の負担
いかなる理由でも、帰国費用を技能実習生に負担させることは認められません。
監理団体は、技能実習生の帰国旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑にされるよう必要な措置を講じなければなりません。
帰国旅費については、帰国予定の技能実習生の在留資格が、帰国が困難である等の事情により特定活動等の他の在留資格に変更された場合であっても同様です。
なお、監理団体は、「必要な措置」を講じるに当たって生じる費用及び帰国旅費については、「その他諸経費」として、監理費(実費に限る。)を実習実施者から徴収することができますが、いかなる理由でも、技能実習生に負担させることは認められません。
4.技能実習生の待遇に関するもの
技能実習生に対する報酬の額については、技能実習生であるという理由で不当に低くなるということがあってはなりません。同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合には、技能実習生の任される職務内容や技能実習生の職務に対する責任の程度が当該日本人労働者と同等であることを説明した上で、当該日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることを説明する必要があります。
※ 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第 76 号)の規定により、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けて、同一企業内の正規雇用労働者と有期雇用労働者との間で、不合理な待遇差を設けることや職務内容等が同じ場合に差別的取扱いを行うことは禁止されています(令和3年4月から中小企業にも当該規定が適用されます。)。有期雇用労働者である技能実習生も対象となることに注意してください。
・「同一労働同一賃金」の詳細はこちら(厚生労働省HP))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
【関係の法律の規定】
(認定の基準)
法第9条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、その技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 九 技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。
5.旅券・在留カードの保管等の禁止 、私生活の自由の不当な制限の禁止
技能実習生の旅券や在留カードの保管や外出等の私生活の自由の制限は、技能実習生の国内における移動を制約することで実習実施者における業務従事の強制等の問題を引き起こし、技能実習生の自由意思に反した人権侵害行為を惹起するおそれがあり、こうした行為から技能実習生を保護することが必要とされています。
【関係の法律の規定】
(認定の基準)法第48条 技能実習を行わせる者若しくは実習監理者又はこれらの役員若しくは職員(次項において「技能実習関係者」という。)は、技能実習生の旅券(入管法第二条第五号に規定する旅券をいう。第百十一条第五号において同じ。)又は在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を保管してはならない。
2 技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。
また、技能実習を行わせる者若しくは実習監理者又はこれらの役員若しくは職員が、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限することは禁止されています。
具体的には、技能実習生に対して、他の者との通信を禁止するために携帯電話等を取り上げる行為、外出を一律に禁止する行為(宿泊施設について合理的な理由なく一律の門限を設けることを含む)、男女交際等を禁止する行為、妊娠しないこと等を誓約させる行為、宿泊施設内の居室等の技能実習生のプライベートな空間に理由なくカメラを設置する(防犯目的でプライベートな空間が写らないように設置した場合は除く)等が想定されます。
これに違反して、技能実習生に対し、解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、技能実習が行われる時間以外における他の者との通信若しくは面談又は外出の全部又は一部を禁止する旨を告知した場合には、罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象となります(法第111条第6号)。